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容器保安規則 第九条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)

第九条

第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格(鉄道車両に固定するものにあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規格)に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。

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平成九年九月三十日までの間は、法第四十九条の三第一項の規定により刻印をしようとする者は新規則第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。

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