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容器保安規則 第七条 (容器検査における容器の規格)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器検査における容器の規格)

第七条

第四十四条第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、第三条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
  2. 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
  3. 前号の他、容器は、充塡圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
  4. 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
  5. 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
  6. 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
  7. 容器は、充塡する圧力に応じた気密性を有するものであること。
  8. 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
  9. その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充塡圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。

2前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。

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この省令の施行の際現に旧規則第四十条第三項の規定による表示がなされている容器については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第十条第三項の規定は、適用しないことができる。

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