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容器保安規則 第三条 (製造の方法の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(製造の方法の基準)

第三条

第四十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
  2. 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。
  3. 容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。
  4. 容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
  5. 容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。

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この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格した容器(一般複合容器に限る。)と同一の型式に属する容器については、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。

この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器(前条に掲げるものを除く。)であって新規則第二十四条第一項第一号から第五号までに規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、この省令による改正前の容器保安規則第二十四条第一項各号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。

平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格したアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号中「四年一月」とあるのは、「二年一月」と読み替えるものとする。

この省令の施行の際現に法第六十条第一項の規定により保存されなければならないとされている帳簿の保存については、改正後の容器保安規則第七十一条第二項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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