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容器保安規則 第二十一条 (容器の加工の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器の加工の基準)

第二十一条

第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. ネックリングは、かしめて取り付けること。
  2. スカートは、溶接して取り付けないこと。
  3. 容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。
  4. 加工は、その加工後において第三条第二号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
  5. 溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあつては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
  6. 複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにして接続されたものであること。

2前項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う航空法施行規則第十四条第一項の基準に適合する容器の加工にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合にあつては当該認可に係る基準をもつて法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。

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