(再充塡禁止容器に係る附属品) 第二十条 法第四十八条第二項第三号の経済産業省令で定める容器は、再充塡禁止容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗