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容器保安規則 第二十条 (再充塡禁止容器に係る附属品)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(再充塡禁止容器に係る附属品)

第二十条

第四十八条第二項第三号の経済産業省令で定める容器は、再充塡禁止容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。

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