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容器保安規則 第十九条 (再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)

第十九条

第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同項第三号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。

  1. 次のイからホまでに掲げる容器以外の容器安全弁(液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあつては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。)
    1. 安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充塡する容器
    2. 毒性ガスを充塡する容器であつて安全弁を装置することが不適切であるもの
    3. 炭酸ガスを充塡する容器(圧力二十四・五メガパスカル以上で行つた耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。)
    4. 船舶安全法第五条及び第六条第三項に基づく検査並びに船舶等型式承認規則に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器
    5. 消防法第二十一条の二第一項の検定に合格した同法第十七条第一項に規定される消防用設備等に使用する容器
  2. バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有し、かつ、使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造したものに限る。以下この条において同じ。)
  3. 液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器緊急しや断装置
  4. 液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したものプロテクター、附属配管及び緊急しや断装置
  5. 液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの附属配管及び緊急しや断装置
  6. 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器逆止弁

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