(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)
第十三条
法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けている者であって、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査するものは、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、その検査設備について、新規則第三十三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。