条文くん法令検索 AIに質問する

容器保安規則 第十二条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)

第十二条

第五十四条第三項の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第五項の規定の例により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際、現に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条第一項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器保安規則第十二条(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(容器を譲り受けた者が行う表示) 容器保安規則 目次 第十三条(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品) →