(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)
第十二条
法第五十四条第三項の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第五項の規定の例により行わなければならない。
法第五十四条第三項の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第五項の規定の例により行わなければならない。
この省令の施行の際、現に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条第一項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。