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容器保安規則 第十一条 (容器を譲り受けた者が行う表示)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器を譲り受けた者が行う表示)

第十一条

第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項第三号及び第五項の規定の例により行わなければならない。

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この省令の施行の際現に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格している容器であって四千リットル以上五千リットル未満のものについては、新規則第十九条第二号から第五号までの規定は、適用しない。

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