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容器保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十号
府省令
· 条文 74 件 ·
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(用語の定義)
第三条
(製造の方法の基準)
第四条
(容器検査の申請)
第五条
(容器検査の除外)
第六条
(容器検査の方法)
第七条
(容器検査における容器の規格)
第八条
(刻印等の方式)
第九条
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)
第十条
(表示の方式)
第十一条
(容器を譲り受けた者が行う表示)
第十二条
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)
第十三条
(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)
第十四条
(附属品検査の申請)
第十五条
(輸出に供する附属品の除外)
第十六条
(附属品検査の方法)
第十七条
(附属品検査における附属品の規格)
第十八条
(附属品検査の刻印)
第十九条
(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)
第二十条
(再充塡禁止容器に係る附属品)
第二十一条
(容器の加工の基準)
第二十二条
(液化ガスの質量の計算の方法)
第二十三条
(特別充塡の許可申請)
第二十四条
(容器再検査の期間)
第二十五条
(容器再検査の方法)
第二十六条
(容器再検査における容器の規格)
第二十七条
(附属品再検査の期間)
第二十八条
(附属品再検査の方法)
第二十九条
(附属品再検査における附属品の規格)
第三十条
(容器検査所の登録の手続)
第三十一条
(容器検査所の登録の更新の手続)
第三十一条の二
(法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)
第三十二条
(容器検査所の登録票)
第三十三条
(検査設備の基準)
第三十四条
(検査主任者の資格)
第三十五条
(検査主任者の選任等の届出)
第三十六条
(容器再検査における放射線検査)
第三十七条
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第三十八条
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第三十九条
(容器検査所の廃止届)
第四十条
(容器等事業区分)
第四十一条
(登録の申請)
第四十二条
(容器等製造設備)
第四十三条
(容器等検査設備)
第四十四条
(品質管理の方法及び検査のための組織)
第四十五条
(検査員の条件及び数)
第四十六条
(協会等による調査の申請)
第四十七条
(登録の更新)
第四十八条
(登録証)
第四十九条
(変更の届出)
第五十条
(軽微な変更)
第五十一条
(廃止の届出)
第五十二条
(登録証の再交付)
第五十三条
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第五十三条の二
(電磁的方法による保存)
第五十四条
(外国容器等製造業者の申請)
第五十五条
(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)
第五十六条
(準用)
第五十七条
(容器の型式承認の申請)
第五十八条
(型式承認に要する容器及び書類)
第五十九条
(容器型式承認証)
第六十条
(試験の申請)
第六十一条
(容器型式試験合格証)
第六十二条
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
第六十三条
(附属品の型式承認の申請)
第六十四条
(型式承認に要する附属品及び書類)
第六十五条
(附属品型式承認証)
第六十六条
(試験の申請)
第六十七条
(附属品型式試験合格証)
第六十八条
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)
第六十九条
(容器の規格不適合の報告)
第七十条
(附属品の規格不適合の報告)
第七十一条
(帳簿)
第七十二条
(鉄道車両に固定する容器等の規格)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)