(帳簿)
第七十一条
法第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2法第六十条第一項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
- 一溶接容器等(次号及び第八号に掲げるものを除く。)については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 二
- 三一般継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 四一般複合容器については、前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 五圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から二年二月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年一月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年三月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 六の二圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数三年を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 七アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 八自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 九再充塡禁止容器については、前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 十容器に装置されている附属品(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、同項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 十一内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数六年六月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 十二自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数七年六月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 十三容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
3前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
- 一
- 二
- 三
4前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
- 一再充塡禁止容器以外の容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
- 二再充塡禁止容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間