(附属品の規格不適合の報告)
第七十条
協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第四項において準用する同条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十四の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に装置される附属品にあつては、当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第四項において準用する同条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十四の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に装置される附属品にあつては、当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。