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容器保安規則 第十四条 (附属品検査の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品検査の申請)

第十四条

第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。第七十条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

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この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の二の規定により容器になされている刻印等は、新規則第三十七条の規定にかかわらず、法第四十九条第三項及び第四項の規定によりなされた刻印等とみなす。

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