(輸出に供する附属品の除外)
第十五条
法第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
法第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の三の規定により附属品になされている刻印は、新規則第三十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の四第三項の規定によりなされた刻印とみなす。