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容器保安規則 第十六条 (附属品検査の方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品検査の方法)

第十六条

第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
  2. 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
  3. 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
  4. 附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。

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