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容器保安規則 第十八条 (附属品検査の刻印)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品検査の刻印)

第十八条

第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。

  1. 附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)
  2. 検査実施者の名称の符号
  3. 附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号
  4. 附属品の記号及び番号
  5. 附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)
  6. 耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
  7. 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類
    1. 圧縮アセチレンガスを充塡する容器(記号 AG)
    2. 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV)
    3. 圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV)
    4. 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGGV)
    5. 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(記号 CHGTV)
    6. 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(記号 CHGRW)
    7. 圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT)
    8. 圧縮ガスを充塡する容器(イからトまでを除く。)(記号 PG)
    9. 液化ガスを充塡する容器(ヌからヲまでを除く。)(記号 LG)
    10. 液化石油ガスを充塡する容器(ルを除く。)(記号 LPG)
    11. 超低温容器及び低温容器(記号 LT)
    12. 液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV)
  8. 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ルに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類
    1. 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L)
    2. 液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H)

2前項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十九条の三第一項の刻印をすることができる。

  1. 船舶安全法の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。
    1. 同法第五条に規定する検査に合格したもの
    2. 同法第六条第三項に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十五条第一項に定める証印
    3. 同法第六条の四第一項に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規則第十五条第一項に定める証印
  2. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定される検定対象器具等である附属品にあつては、同法第二十一条の九第一項に定める表示
  3. 航空法第十条の規定に適合する附属品にあつては、航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示
  4. 第十六条第三号の規定に基づいて検査された附属品にあつては、製造国において当該附属品について最初に行つた気密試験の合格時及び当該最初に行つた気密試験の試験日が附属品検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近の気密試験(附属品検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印並びに第一項第二号から第七号までに掲げる事項の刻印

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