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船舶等型式承認規則 第十五条 (検定に係る合格証明書及び証印)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(検定に係る合格証明書及び証印)

第十五条

第九条第四項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第二号様式及び第三号様式とする。

2検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。

3検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。

4物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第四号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。

5検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第五号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

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