条文くん法令検索 AIに質問する

船舶等型式承認規則 第二十九条 (手数料)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(手数料)

第二十九条

型式承認、第八条の承認、検定、第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第五項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。

2第六条第一項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の十分の四・七の額とする。この場合において、百円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

4外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。

5外国において第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。

6前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第六号様式)に貼り付けて納付するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶等型式承認規則第二十九条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(経由機関) 船舶等型式承認規則 目次