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船舶等型式承認規則 第二十八条 (経由機関)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(経由機関)

第二十八条

第五条第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

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