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船舶等型式承認規則 第五条 (型式承認の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(型式承認の申請)

第五条

型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
  2. 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
  2. 当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
  3. 当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
  4. 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類

3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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