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船舶等型式承認規則 第八条 (型式の変更の承認)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(型式の変更の承認)

第八条

型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に受けた第七条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。

2施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

3施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものとして国土交通大臣が認めたもの(第三項において「特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置」という。)の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。

2この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。

3この省令の施行日前に交付を受けた特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

4この省令の施行日前に交付を受けた小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

5この省令の施行日前にした浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

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