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船舶等型式承認規則 第十一条 (型式承認の失効及び取消し)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(型式承認の失効及び取消し)

第十一条

型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
  3. 型式承認を辞退したとき。

2国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

  1. 当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
  2. 型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
  3. 型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
  4. 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第八条第三項に規定する標示を附したとき。
  5. 型式承認を受けた者が第八条又は第九条の規定に違反したとき。
  6. 型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
  7. その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。

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