(型式承認の失効及び取消し)
第十一条
型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
- 一死亡し、又は解散したとき。
- 二当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
- 三型式承認を辞退したとき。
2国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
- 一当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
- 二型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
- 三型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
- 四
- 五
- 六型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
- 七その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。