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船舶等型式承認規則 第十二条 (告示)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(告示)

第十二条

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

  1. 型式承認をしたとき。
  2. 第八条の承認をしたとき。
  3. 前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
  4. 前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。

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