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船舶等型式承認規則 第九条 (型式の変更等の届出)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(型式の変更等の届出)

第九条

型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
  2. 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
  3. 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
  4. 当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
  5. 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
  6. 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。

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