(標示)
第十条
型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。