条文くん法令検索 AIに質問する

船舶等型式承認規則 第十条 (標示)

昭和四十八年運輸省令第五十号府省令
(標示)

第十条

型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶等型式承認規則第十条(標示)について教えてください」と聞く
← 第九条(型式の変更等の届出) 船舶等型式承認規則 目次 第十一条(型式承認の失効及び取消し) →