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高圧ガス保安法 第四十九条の三 (刻印)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(刻印)

第四十九条の三

経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。

2何人も、前項及び第四十九条の二十五第三項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。

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