(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第十八条
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
- 一指定完成検査機関に関する法第二十条第一項ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十八条の三十、第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
- 二指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号、法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十並びに法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
- 三指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号、法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十並びに法第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
2法に規定する経済産業大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
- 一
- 二内容積五百リットル以下の容器に関する法第四十一条第二項に規定する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場合以外の場合当該容器を製造する容器製造業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ当該容器を製造する容器製造業者の事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
- イ
- 三
- 四容器再検査に関する法第四十九条第一項、第三項及び第四項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場合以外の場合当該容器再検査に係る容器の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ当該容器の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
- イ
- 五容器検査所の登録に関する法第四十九条第一項に規定する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場合以外の場合当該容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ当該容器検査所の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
- イ
- 六内容積五百リットル以下の容器に装置する附属品に関する法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項、法第五十六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同条第一項並びに同条第四項において準用する同条第二項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に装置する附属品に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場合以外の場合当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ当該附属品の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
- イ
- 七附属品再検査に関する法第四十九条の四第一項及び第三項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器の附属品に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場合以外の場合当該附属品再検査に係る附属品の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ当該附属品の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
- イ
- 八
3第一項の規定により法第六十一条第二項及び第六十二条第二項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。