(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
第九十六条の二
都道府県知事又は指定都市の長は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項(特定消費設備に係る事故の場合にあつては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十八の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十八の二の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第五十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。