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液化石油ガス保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
府省令
· 条文 132 件 ·
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(用語の定義)
第三条
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条の二
(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
第四条
(第二種製造者に係る製造の事業の届出)
第五条
(第一種製造者に係る技術上の基準)
第六条
(第一種製造設備に係る技術上の基準)
第七条
(第二種製造設備に係る技術上の基準)
第八条
(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
第九条
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第十条
(第一種製造者に係る承継の届出)
第十条の二
(第二種製造者に係る承継の届出)
第十一条
(第二種製造者に係る技術上の基準)
第十二条
第十三条
第十四条
(その他製造に係る技術上の基準)
第十五条
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第十六条
(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
第十七条
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
第十八条
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
第十九条
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第二十条
(貯蔵の規制を受けない容積)
第二十一条
(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
第二十二条
(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十三条
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十四条
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十五条
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
第二十六条
(第二種貯蔵所の設置の届出)
第二十七条
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十八条
(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)
第二十九条
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
第三十条
(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
第三十一条
(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
第三十二条
(完成検査の申請等)
第三十三条
(協会等による完成検査証の届出等)
第三十四条
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第三十五条
(協会等の完成検査の報告)
第三十六条
(完成検査の方法)
第三十七条
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第三十八条
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第三十八条の二
(販売業者に係る承継の届出)
第三十九条
(周知の義務)
第四十条
(周知させるべき高圧ガスの指定等)
第四十一条
(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十二条
(液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第四十三条
(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)
第四十四条
(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
第四十五条
(輸入検査の申請等)
第四十五条の二
(協会等が行う輸入検査の申請等)
第四十五条の三
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第四十五条の四
(検査を要しない輸入高圧ガス)
第四十五条の五
(協会等による輸入検査の報告)
第四十六条
(輸入検査の方法)
第四十七条
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第四十八条
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十九条
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
第五十条
(導管による移動に係る技術上の基準)
第五十一条
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
第五十一条の二
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
第五十二条
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
第五十三条
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
第五十四条
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
第五十五条
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
第五十六条
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
第五十七条
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第五十八条
(その他消費に係る技術上の基準)
第五十九条
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第六十条
(廃棄に係る技術上の基準)
第六十一条
(危害予防規程の届出等)
第六十二条
(保安統括者の選任等)
第六十三条
(保安技術管理者の選任等)
第六十四条
(保安係員の選任等)
第六十五条
(保安統括者等の選任等の届出)
第六十六条
(保安係員等の講習)
第六十七条
(保安主任者の選任等)
第六十八条
(保安企画推進員の選任等)
第六十九条
(保安主任者等の選任等の届出)
第七十条
(販売主任者の選任等)
第七十一条
(取扱主任者の選任)
第七十二条
(販売主任者の選任等の届出)
第七十三条
(取扱主任者の選任等の届出)
第七十四条
(保安係員の職務)
第七十五条
(保安企画推進員の職務)
第七十六条
(保安統括者等の代理者の選任等)
第七十七条
(特定施設の範囲等)
第七十八条
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第七十九条
(協会等の保安検査の報告)
第八十条
(保安検査の方法)
第八十一条
(定期自主検査を行う製造施設等)
第八十一条の二
(電磁的方法による保存)
第八十二条
(危険時の措置)
第八十三条
(完成検査に係る認定の申請等)
第八十四条
(完成検査に係る認定の基準等)
第八十五条
(保安検査に係る認定の申請等)
第八十六条
(保安検査に係る認定の基準等)
第八十七条
(協会等による調査の申請等)
第八十八条
(認定の更新)
第八十九条
(認定内容の変更の届出)
第九十条
(施設の追加)
第九十一条
(検査記録の作成)
第九十二条
(検査記録の届出)
第九十二条の二
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
第九十二条の三
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
第九十二条の四
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
第九十二条の五
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
第九十二条の六
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
第九十二条の七
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
第九十二条の七の二
(認定の申請等)
第九十二条の七の三
(認定の基準等)
第九十二条の七の四
(協会等の調査)
第九十二条の七の五
(認定の更新)
第九十二条の七の六
(認定内容の変更の届出)
第九十二条の七の七
(施設の追加)
第九十二条の七の八
(認定高度保安実施者の承継の届出)
第九十二条の七の九
(製造のための施設等の変更の特例)
第九十二条の七の十
(完成検査の特例)
第九十二条の七の十一
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
第九十二条の七の十二
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
第九十二条の七の十三
(保安検査等の特例)
第九十二条の七の十四
(認定の取消し等に伴う保安検査等)
第九十二条の七の十五
(電磁的方法による保存)
第九十二条の七の十六
(令第十条の二ただし書の適用)
第九十三条
(帳簿)
第九十三条の二
(調査の要請)
第九十三条の三
(報告の徴収)
第九十四条
(収去証)
第九十五条
(身分を示す証票)
第九十六条
(事故届)
第九十六条の二
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
第九十七条
(危険のおそれのない場合等の特則)
第九十八条
(適用除外)
第九十九条
(条例等に係る適用除外)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)