(液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第四十二条
法第二十一条第一項の規定により、届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十二の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十一条第一項又は第二項の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十一条第一項の規定により、届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十二の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十一条第一項又は第二項の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。