条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第二十一条 (製造等の廃止等の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造等の廃止等の届出)

第二十一条

第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第二十一条(製造等の廃止等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の七(販売をするガスの種類の変更) 高圧ガス保安法 目次 第二十二条(輸入検査) →