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高圧ガス保安法施行令 第十七条 (都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)

平成九年政令第二十号政令
(都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)

第十七条

第七十四条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる許可をし、届出を受理し、又は許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。

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