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高圧ガス保安法施行令
平成九年政令第二十号
政令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(政令で定める液化ガス)
第二条
(適用除外)
第三条
(政令で定めるガスの種類等)
第四条
第五条
第六条
(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)
第七条
(政令で定める種類の高圧ガス)
第八条
(委託の方法)
第九条
(委託することのできない事務)
第十条
(完成検査等に係る認定の有効期間)
第十条の二
(認定高度保安実施者の認定の有効期間)
第十条の三
(政令で定める検査)
第十一条
(登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間)
第十二条
(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
第十二条の二
(容器検査所に係る登録の有効期間)
第十三条
(登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)
第十四条
(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
第十五条
(指定設備)
第十六条
(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
第十七条
(都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)
第十八条
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第十九条
(権限の委任)
第二十条
(協議)
第二十一条
第二十二条
(都道府県知事が処理することが適当な事務)