(完成検査等に係る認定の有効期間)
第十条
法第三十九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第二十条第三項第二号の認定(その更新を含む。)又は第三十五条第一項第二号の認定(その更新を含む。)を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると認められた場合は、七年とする。
法第三十九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第二十条第三項第二号の認定(その更新を含む。)又は第三十五条第一項第二号の認定(その更新を含む。)を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると認められた場合は、七年とする。