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一般高圧ガス保安規則 第九十二条 (施設の追加)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(施設の追加)

第九十二条

認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第八十五条第八十六条及び第八十九条第一項から第三項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第八十六条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十五条第一項又は第八十九条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第八十七条第八十八条及び第八十九条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、認定保安検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第八十八条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十七条第一項又は第八十九条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

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