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一般高圧ガス保安規則 第九十一条 (認定内容の変更の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(認定内容の変更の届出)

第九十一条

第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十二の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十三の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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