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高圧ガス保安法 第三十九条の九 (変更の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(変更の届出)

第三十九条の九

認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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