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高圧ガス保安法 第三十九条の八 (認定の更新)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(認定の更新)

第三十九条の八

第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十九条の二第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。

3第三十九条の四第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。

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