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冷凍保安規則 第五十一条 (認定の更新)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(認定の更新)

第五十一条

第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。

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