(認定の更新) 第五十一条 法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗