(完成検査に係る認定の申請等)
第四十六条
法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第二十九の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
- 二認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
- 三法第三十九条の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。