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冷凍保安規則 第五十三条 (施設の追加)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(施設の追加)

第五十三条

認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十六条第四十七条及び第五十条第一項から第三項の規定を準用する。ただし、第四十六条第一項又は第五十条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十八条第四十九条及び第五十条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、第四十八条第一項又は第五十条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

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