(検査記録の作成)
第五十四条
法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一検査年月日
- 二検査に係る責任者の氏名
- 三検査をした特定変更工事の内容
- 四特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一検査年月日
- 二検査に係る責任者の氏名
- 三検査をした特定施設
- 四保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細