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冷凍保安規則 第五十条 (協会等による調査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(協会等による調査の申請等)

第五十条

第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十三の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

  1. 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
  2. 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
  3. 第三十九条の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

  1. 第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
  2. 第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項

3第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十四の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。

4第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十五の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

  1. 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
  2. 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
  3. 第三十九条の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

5前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等の調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

6第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

  1. 第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
  2. 第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項

7第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十六の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

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