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高圧ガス保安法 第三十九条の二 (完成検査に係る認定)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(完成検査に係る認定)

第三十九条の二

第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。

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