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一般高圧ガス保安規則 第九十四条の二 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)

第九十四条の二

第十条ただし書の認定は、第三項で定めるところにより、法第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、法第二十条第三項第二号又は法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者であつて、令第十条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。

2前項の申請は、令第十条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の二第二項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の四第二項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。

3第一項の規定により、令第十条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第五十五の二の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第五十五の三の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第二十条第三項第二号の認定の申請をした者には様式第五十五の四の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をした者には様式第五十五の五の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。

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