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一般高圧ガス保安規則 第九十四条の三 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)

第九十四条の三

第十条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること
  2. 先進的な技術を適切に活用していること
  3. 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること
  4. 第三者の専門的な知見を適切に活用していること
  5. 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること
  6. 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること
  7. 第三十九条の三第一項又は法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合するものであること

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