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高圧ガス保安法 第五条 (製造の許可等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造の許可等)

第五条

次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  1. 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
  2. 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者

2次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんする者を除く。)事業開始の日
  2. 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)製造開始の日

3第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

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協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の規定により危害予防規程の認可の申請をしている第一種製造者であつて、新法第二十六条第二項に規定する第一種製造者に相当するものについては、同項の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき容器証明書の交付を受けている者は、当該容器証明書に係る容器に新法第四十九条第三項の刻印若しくは同条第四項の標章の掲示若しくは新法第五十四条第二項の規定による刻印等がされたとき、又は容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、三月以内に同項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器証明書を経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に返納しなければならない。

2前項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(処分等の効力の引継ぎ)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は旧液化石油ガス法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は新液化石油ガス法の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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