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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十一条 (貯蔵施設)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(貯蔵施設)

第十一条

第十一条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積三平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。

2第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ごとに次の各号の一に掲げる場合とする。

  1. 当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)であって、同法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している場合
  2. 当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第十六条に規定する第一種貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)を所有し、又は占有している場合
  3. 容器に充てんされている液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡すことにより液化石油ガスを販売する場合において、充てん容器及び残ガス容器の保管、引渡し及び引取りを次に掲げる者に全量委託している場合
    1. 第一種製造者であって、高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している者
    2. 第一種貯蔵所を所有し、又は占有している者
  4. 当該液化石油ガス販売事業者が法第三十七条の四第一項の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は他の充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合
  5. 第三条の登録を受けた農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合、同条第二項の農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合
  6. 当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して第一種製造者の所有又は占有する高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第一種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合

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この省令の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている液化石油ガス販売事業者のうち、平成九年一月一日から平成九年三月三十一日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後三月以内にその事業年度における旧法第十五条第一項の周知、旧法第三十六条第一項の調査、同条第二項の通知の状況及びその販売する一般消費者等の数を旧法第三条第一項の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に旧規則第四十二条第一項の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。

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