(承継の届出)
第十条
法第十条第三項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新登録行政庁」という。)に様式第六による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新登録行政庁である場合を除く。)に様式第七による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第六による届書を提出しなければならない。
2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四法第十条第一項の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
- 五