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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三条 (事業の登録)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(事業の登録)

第三条

液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長(以下「経済産業大臣等」という。)に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 販売所の名称及び所在地
  3. 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造
  4. 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
  5. その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

3前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。

4第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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この法律の施行前に液化石油ガスの製造について高圧ガス取締法第五条第一項の許可の申請をした者であつて、この法律の施行後にその申請について同項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

2前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に液化石油ガス販売事業者が設置している改正後の第三条第二項第四号の特定供給設備は、この法律の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる特定供給設備を設置している液化石油ガス販売事業者が、前項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、改正後の同条第二項第四号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該特定供給設備は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「旧液化石油ガス法」という。)の規定により都道府県知事がした登録等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧液化石油ガス法の規定により都道府県知事に対してされている登録等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長となるものは、第三号施行日以後における第十条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「新液化石油ガス法」という。)の適用については、新液化石油ガス法の相当規定により指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。

2第三号施行日前に旧液化石油ガス法の規定により都道府県知事に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、第三号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新液化石油ガス法の相当規定により指定都市の長に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新液化石油ガス法の規定を適用する。

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